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2024/05/15

占い契約の相談、年2千件 ~消費者庁と易学4団体が合同研修会

 易学関連4団体と消費者庁との合同研修会(主催・一般社団法人中央政策研究所、共催・公益社団法人日本易学連合会))がこのほど千代田区永田町の衆議院第1議員会館会議室で行われた。
 国民生活センターによると、「占いサイトに関する契約の相談件数が3年続けて2000件を超えていた(2023年は1947件とやや減少)。年代別では、50歳代が約7割。性別では女性が約8割を占めている」(同センター相談第2課・加藤玲子氏)。

 例えば、スマホの無料の占いサイトに登録すると、延々とやり取りが続き、支払いが高額になっていったなど、高齢者の孤独や心の不安などにつけ込む事例が多い(平均既支払金額=113万円、2023年時点)。
そのため、消費者庁消費者制度課の森貞涼介課長補佐から平成12年(2000年)成立した消費者契約法がここ数年で4回改正されているとの説明があった。
 また、令和5年1月から施行されている令和4年臨時国会改正では、消費者と事業者との間の情報・交渉力格差を埋める①契約の取消権、②契約条項の無効、③事業者の努力義務を定めた。

 

 「霊感等による告知を用いた勧誘に関する取消権の対象拡大や行使期間の伸長等」について、消費者契約であれば、労働契約以外のあらゆる契約が対象となり、不当な勧誘の取消し、不当な契約条項の無効など範囲の拡大や行使期間の伸長(5年→10年)、国民生活センターの役割強化、ADR(重要消費者紛争解決手続き)の迅速化などが図られてきた。
 しかし、ネット業者が次々法の網目をかいくぐり、イタチごっこの様相を呈しており、「ここは業界団体が自主基準を作り、安心・安全マークをPRして、不当な業者を締め出すのが良い」などの意見が出された。

 

 今回の出席者は、公益社団法人日本易学連合会の蔦竜玄理事長、一般社団法人日本占術協会の富塚崇史会長、一般社団法人の三須啓仙会長、京都府易道協同組合の秦志龍理事長の4団体の役員。中央政策研所からは佐々木昭雄事務局長と藤掛正史研究部会長。

 

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