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2019/03/21

サイバーセキュリティ協議会設置へ  基本法改正のポイント  守秘義務伴う「情報共有」が必要  情報提供リスクにメリットを恭樹

 現在、国会に提出中のサイバーセキュリティ基本法の一部改正案のポイントは「サイバーセキュリティ協議会」にある。官民の多様な主体が相互に連携し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関係する協議を行うための協議会が創設される。

 この狙いは、民間企業などが情報共有をためらう要因となっているデメリットを、法律上の措置によって除去しようというものだ。構成員に対して守秘義務(罰則規定)及び情報提供義務(法律規定)を適用する等の措置を講じていく内容となっている。

 この組織には、国の行政機関、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者(セキュリティ事業者、システム関連事業者)教育機関で構成され、NISCと専門機関が事務局を担い、有識者も加わり、海外の行政機関・民間事業者とも連携を図っていく。そして、サイバーセキュリティの確保の推進、国民の安心・安全の確保、経済社会の活力向上に寄与していくことになる。