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経産省、デジタルプラットフォーマーを規制 アマゾン、楽天ら5社に、取引条件等の情報開示、報告を義務付け

特定DP提供者として、アマゾン。楽天ら5社を指定
毎年、取引条件等の情報開示、報告を義務付け
経産省は、4月1日、①アマゾン、②楽天、③ヤフー、④アップル及びiTunes、⑤グーグルを、規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム(DP)提供者」として5社を指定した。これは、昨年5月に成立した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(取引透明化法)」(令和2年法律第38号)が、今年2月1日から施行されたことに基づくもの。
対象となるのはオンラインモールを利用する出店事業者(年間売上3000億円以上)、アプリストアを利用するデベロッパー(同2000億円以上)など。同省ウェブサイト上にも、情報を受け付ける webフォームを設ける。
主な支援内容は、DPとの取引上の課題などに かかる相談への無料のアドバイス、弁護士の情報提供・費用補助など,寄せられた情報をもとに共通課題を抽出し、解決に向けた政策対応も検討していく。
同日付で、DPを利用する事業者等の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置。寄せられた声や事業者の報告を基にモニタリング・レビューを行い、課題を抽出し、取引環境の改善につなげていく方針。
(以下、詳細は本紙で)